垂水駅前法律事務所

残された配偶者の住まいを守りたい【相続・配偶者居住権】

令和2年4月1日、夫(または妻)の死後に残された妻(または夫)の住まいを守るための新しい法律が施行されました(民法1028条~1041条)。

 

これまでは、夫の死後、妻と子が共に自宅を欲しがった場合、妻が自宅に住み続けられる保証はなく、高齢の妻が長年暮らしてきた自宅から出て行かなければならないことがありました。

 

このような不都合をなくすため、この度の新しい法律では、夫の死後も妻が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」という制度を作ったのです。

 

ところで、夫の死後、妻が確実に手っ取り早く「配偶者居住権」を取得する方法は?

→それは、夫が遺言を作っておくことです。

 

自分の死後、妻が住居を失わないか心配・・・

このようなお悩みがございましたら、ぜひ新しい法律を使って、早めに遺言を作っておかれることを強くお勧め致します。

 

なお、配偶者居住権の詳細につきましては、お気軽に弁護士までお問合せください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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