令和2年4月1日、配偶者(たとえば夫)の死後に残されたもう片方の配偶者(たとえば妻)の住まいを守るための新しい法律が施行されました(民法1028条~1041条)。
これまでは、夫の死後、妻と子の双方が夫名義の自宅を欲しがった時には、妻が自宅に住み続けられる保証はなく、高齢の妻が長年暮らしてきた自宅から出て行かなければならないこともありました。
このような不都合をなくすため、この度の新しい法律では、夫の死後も妻が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」という権利を作ったのです。
ところで、夫の死後、妻が確実に手っ取り早く「配偶者居住権」を取得する方法は?
→それは、夫が遺言を作っておくことなのです。
自分の死後、妻が住まいを失わないか心配・・・
このようなお悩みがございましたら、ぜひ新しい法律を使って、早めに遺言を作っておかれることを強くお勧め致します。
なお、配偶者居住権の詳細につきましては、お気軽に弁護士までお問合せください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和