令和3年9月24日のコラム(←クリックしてください。)において、法定後見と任意後見の説明をさせていただきました。
法定後見も、任意後見も、高齢者の判断力に問題がなければ利用できません。
そのため、体が不自由で思い通りに動けないものの判断力はしっかりしている高齢者は、対象外となってしまいます。
それでは、判断力に問題はないものの体が不自由な高齢者の保護はどうすれば良いのでしょうか?
その方法として考えられるのは、財産管理契約と任意後見契約をあわせて締結するということです。
財産管理契約も、任意後見契約も、保護にあたる人物にどの程度の権限を与えるかを、契約で自由に決めることができます。
ですので、高齢者の方それぞれのニーズに応じた保護プランを立てることができます。
判断力に問題がない間は、財産管理契約で高齢者を保護します。
判断力に問題がでてきた後は、任意後見契約で高齢者を保護します。
財産管理契約や任意後見契約を結ぶ時には、代理人や任意後見人にどの程度の権限を与えるかをよく検討する必要があります。
判断力はしっかりしているが、体が思うように動かず、普段の生活で困ることが多い。
このようなお悩みがございましたら、ぜひ弁護士にご相談くさだい。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和