垂水駅前法律事務所

【過払金請求】 過払い金が発生しない取引

過払い金のCMは、いまでも、テレビやラジオでよく見聞きしますね。弊所も、昔ほどではありませんが過払い金請求のお問合せをいただくことが多いです。

 

ところで、①貸金取引以外の取引、または、②利息制限法の制限利率を超えない利率による貸金取引は、原則として、過払い金が発生しません。

 

1.貸金取引以外の取引

買い物のクレジットカード決済 (流通系カードを使ったリボ払のショッピングなど)

 

2.利息制限法の制限利率を超えない約定利率による貸金取引

銀行・信用金庫等のカードローン(当初から、利息制限法の制限利率を超えていません。)
消費者金融やクレジット会社との間で平成20(2008)年頃以降に契約した貸金取引
(平成20年頃には、各社ともグレーゾーン金利から制限利率以下の利率に改めました。)

 

ということは…、もしかしたら過払い金が発生してるかも! やっぱり、ようわからん!

 

少しでも関心があったら、お気軽にお問い合わせください。払いすぎたお金があれば、しっかりと取り返しましょう!


過払い金とは、お客様自身が払いすぎた利息であり、貸金業者との間で貸金取引をする(した)ことかつその貸金取引期間中に利息制限法の制限利率を超える利率で取引した期間があった(現在はどの業者も制限利率以下になっています)ことにより発生します。
制限利率を超える部分の利率制限利率に基づいて再計算することで、過払い金は、くわしく調べることができます。

 


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