垂水駅前法律事務所

【相続】遺言・遺書が見つからない

自分が死んだ後、相続・遺産分割のことで子供たち(相続人)の間で争って欲しくない。

そんな想いで、「争族」とならないよう、遺言・遺書を作った父親がいました。

 

それなのに、父親が亡くなった後、いくら探しても肝心な遺言・遺書が見つからない。

父は、生前、遺言・遺書を書いてあると言っていたのに・・・・

こういうご相談がよくあります。

 

父親が公正証書で遺言を作っていたら、公証人役場で遺言の検索をすれば、遺言を見つけることができます。

 

それでは、もし父親が手書き(自筆)で遺言・遺書を書いたのなら、どうなるでしょうか?

 

遺言・遺書は、大事なものですので、貸金庫や仏壇・貴重品を収納している引出しなどに置かれていることが多いです(ちなみに、父親が会社経営をされている方だった場合、会社の顧問弁護士が保管していることもあります)。

したがって、子供は、そういった場所に父親の遺言・遺書がないか必死に探してみます。

 

それでも、やはり遺言・遺書が見つからない。どこをどう探しても見つからない。

そうなってしまうと、もはや諦めるしかないと申しますか、法定相続分にしたがって遺産分割していくということになります。

これでは、子供たちのことをおもってせっかく作った父親の遺言・遺書が台無しになってしまいますね。

 

自筆で書いた遺言・遺書は、紛失のリスクが常につきまといます。

そこで、この度、紛失のリスクを避けるべく、新しい制度が作られました。

 

簡単に説明しますと、法務局が、父親が自筆で書いた遺言・遺書を保管するのです。

父親が亡くなった後、法務局に遺言・遺書の謄写や閲覧を請求すれば、無事遺言が見つかります。

この新制度は、来年(令和2年)7月10日から開始されます。

 

法務局に保管してもらうための費用がいくらになるかは、現時点では公表されていないので、今後注視していきたいと思います。

 

ちなみに、自筆で書いた遺言・遺書は、法律で決められた要件を満たしていないと、無効になってしまうことがあります。

また、遺言・遺書の内容によっては、せっかく遺言・遺書を作ったのに、親族間の争いがかえって深刻化してしまうことがあります。

自筆で遺言・遺書を書くにしても、形式や内容については、専門家にご相談なさって、原稿を作ってもらうことをお勧めします。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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