垂水駅前法律事務所

【相続】相続放棄について

相続放棄とは、亡くなられた方の財産(預貯金や不動産など)と負債(ローンや借金など)のどちらも相続せず相続人としての地位を放棄する手続きです。

 

相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に手続(家庭裁判所に申立)をすることが原則です。
したがって、3ヶ月を過ぎると自動的に相続をしたものとみなされてしまう点に注意が必要です。

 

しかし、3ヶ月経過後の申立が必ずしも認められない訳ではありませんので、相続開始から3ヶ月が経過した後でも、あきらめないでお気軽にご相談ください。


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