垂水駅前法律事務所

【債務整理】任意整理について

任意整理は、債務整理方法のひとつであり、弁護士が、債務者(お金を借りたひと、お客様)の代理人として、裁判所を通さずに債権者(お金を貸したひと)と直接交渉して、月々の返済金額(利息の負担など)を減らしてもらうことをいいます。

 

任意整理の良い点
 (カッコ内は任意整理を始める前の状況)

  1. 将来利息をカットできる。
    (借金は通常、残高と利率に応じて、利息や手数料が発生しています。)
  2. 借入を始めた時期や借入金利によって、大幅に借金が減ったり、お金が戻ってくる場合がある。
    (貸金業者によりますが、かつて過払い金が発生するほどの高金利でお金を貸す時期がありました。)
  3. ふたたび分割で返済できるようになる。
    (延滞が続くと、一括返済を求められることになります(期限の利益喪失)。)
  4. 返済するだけなのでわかりやすい。
    (借りる、返すを繰り返すうちに、想像以上の借入額になってしまうことがあります。)
  5. 信用情報機関に情報が登録されるので、お金を借りない生活を始められる。
    (いわゆるブラックリストですね。)
  6. 原則として、家族や職場に知られることなく手続が進められる。

 

任意整理の注意したい点

  1. 返済方法が自由に選べない。
    (ほぼ指定口座等への振込になります。いままでの口座振替による支払は選べません。)
  2. 手取り収入のうちの返済額分は自由に使えない。
    (返済期間が終われば晴れて無借金の状態に。お疲れ様でした。いままで返済していた金額を貯蓄に回せます。)

 

以上のとおり、任意整理は、借入期間中に生じる利息(や手数料)を将来に向かってカットするとともに、返済期間を確定させることで借金が完済する日が明確になりますので、自己破産をせずに多重債務の状況から卒業したい方におすすめです。

 


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