配偶者に浮気されたので、離婚したいです。
離婚する気はないけど、配偶者に浮気されたので、配偶者と浮気相手に慰謝料を請求したいです。
弊所ではかなり多いご相談です。
配偶者に浮気をされた場合、浮気をした配偶者と浮気相手にどれくらい慰謝料を請求できるのか気になると思います。
慰謝料の額は事案ごとの個別事情に左右されるので、相場を過信するのは良くないですが、300万円を超えることは稀でしょう。
離婚しない場合には、100万円程度になることもあります。
離婚しない場合よりも、離婚する場合の方が高額になります。
以下、よくある慰謝料の増額要素・減額要素を挙げておきます。
【増額要素】
婚姻期間が長い。
浮気をしていた期間が長い。
浮気をした配偶者に資産がある。
浮気が原因で離婚することになった。
まだ幼い子供がいる。
浮気前は夫婦円満だった。
浮気をされた配偶者に持病がある。
浮気をやめると約束したのに、浮気を繰り返した。
浮気をした配偶者が浮気相手と同棲している。
浮気をした配偶者と浮気相手との間に子供ができた。
浮気をした配偶者が、浮気相手との間にできた子供を認知した。
【減額要素】
浮気前、既に婚姻関係が破綻していた。
長年セックスレスの状態にあった。
そのほか、増額要素とは逆の事情
ちなみに、慰謝料の相場を意識しすぎると、ある意味諦めにつながりかねないので、私自身は相場よりも正義感を大事にするようにしています。
浮気をされた方を弁護する場合には
・慰謝料増額要素になり得るものは、細かい事情も丁寧に抽出してしっかり主張する。
・慰謝料減額要素になり得るものは、諦めずにしっかり反論する。
浮気をしてしまった方を弁護する場合には
・慰謝料減額要素になり得るものは、細かい事情も丁寧に抽出してしっかり主張する。
・慰謝料増額要素になり得るものは、諦めずにしっかり反論する。
相場に流されず、それぞれの事案がかかえている事情をしっかり見極めることが重要だと思います。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和