垂水駅前法律事務所

マイホームを守りながらの借金整理【個人再生】

住宅ローンを組んでマイホームを買いました。

住宅ローン以外にも借金があり、返済がしんどいので、マイホームを守りながら借金を整理をしたいです。

 

弊所ではよくあるご相談です。

このようなご相談では、個人再生を利用することが多いです。

 

住宅ローンを組んで購入したマイホームを守れる点が、個人再生の最大のメリットです。

 

ただし、いかなる事案でもマイホームを守れるわけではありません。

特に、以下の場合には慎重な判断が必要です。

 

①住宅ローンに「諸費用ローン」が含まれている場合

②住宅ローンを借り換えたことがある場合

③住宅ローンを夫婦別々に組んでいる場合(ペアローン方式)

④住宅ローン残高よりも、固定資産税評価額が高い場合

⑤住宅ローンを滞納している場合

(保証会社が代位弁済している場合には、緊急の対応が必要です)

⑥不動産担保ローンを利用している場合

⑦税金滞納などにより、マイホームを差し押さえられている場合

 

個人再生を利用しても、事案によってはマイホームを守れないことがあります。

ご相談時にマイホームに関する以下の資料をお持ちいただければ、個人再生を利用してマイホームを守れるか否かを判断しやすいです。

ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

【ご相談時にお持ちいただきたい資料】

①マイホームの共同担保目録付登記簿謄本

②マイホームの固定資産税評価証明書

③住宅ローンの契約書

④住宅ローンを借り換えたことがある場合→借換前の住宅ローン契約書と借換時の領収書

⑤住宅ローンの償還表

⑥保証会社が代位弁済している場合→代位弁済に関する資料(代位弁済通知書等)

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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