住宅ローンを組んでマイホームを買いました。
住宅ローン以外にも借金があり、返済がしんどいので、マイホームを守りながら借金を整理をしたいです。
弊所ではよくあるご相談です。
このようなご相談では、個人再生を利用することが多いです。
住宅ローンを組んで購入したマイホームを守れる点が、個人再生の最大のメリットです。
ただし、いかなる事案でもマイホームを守れるわけではありません。
特に、以下の場合には慎重な判断が必要です。
①住宅ローンに「諸費用ローン」が含まれている場合
②住宅ローンを借り換えたことがある場合
③住宅ローンを夫婦別々に組んでいる場合(ペアローン方式)
④住宅ローン残高よりも、固定資産税評価額が高い場合
⑤住宅ローンを滞納している場合
(保証会社が代位弁済している場合には、緊急の対応が必要です)
⑥不動産担保ローンを利用している場合
⑦税金滞納などにより、マイホームを差し押さえられている場合
個人再生を利用しても、事案によってはマイホームを守れないことがあります。
ご相談時にマイホームに関する以下の資料をお持ちいただければ、個人再生を利用してマイホームを守れるか否かを判断しやすいです。
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
【ご相談時にお持ちいただきたい資料】
①マイホームの共同担保目録付登記簿謄本
②マイホームの固定資産税評価証明書
③住宅ローンの契約書
④住宅ローンを借り換えたことがある場合→借換前の住宅ローン契約書と借換時の領収書
⑤住宅ローンの償還表
⑥保証会社が代位弁済している場合→代位弁済に関する資料(代位弁済通知書等)
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和