借金の整理(債務整理)を依頼しても、また借金ができるようになるのでしょうか?
借金のせいで今の生活が非常に大変であるものの、いずれは住宅ローン又は教育ローン等を利用して、マイホームを持つ又はお子様に十分な学習機会を与えることを計画しているため、債務整理をためらっているという方がいらっしゃいます。
この点、弊所では、2度目の債務整理(自己破産や個人再生等)のご依頼をいただくことがあり、その方々のご依頼時の借入状況に関する資料を一部ご紹介します。
- (前回:自己破産の場合)
最も早い方では、免責許可決定を受けて6年ほどで新たな借入が始まっている。 - (前回:特定調停や任意整理などの場合)
最も早い方では、分割弁済による債務完済時から6年ほどで新たな借入が始まっている。
以上のとおり、実は、債務整理をしても、また借金ができるようになったという方がたくさんいらっしゃいます。
たしかに、債務整理をすることで、返済すべき借金がなくなった時点から一定期間の経過により信用情報機関の各種登録情報も更新されますので、継続的で安定的な収入が見込める人であれば、金融会社にとって、お金を貸しやすい(安定収入・多重債務なし)状態かもしれませんね。