垂水駅前法律事務所

【借金】奨学金破産について

借金に関するご相談で、借入先に日本学生支援機構が含まれることがよくあります。

 

日本学生支援機構から奨学金を借りている場合、親が連帯保証人に、おじ・おば・兄弟姉妹が保証人になっていることが多いです。

連帯保証人1人だけでなく、わざわざ保証人をもう1人つけさせて、返済を確実なものにしていく。これが日本学生支援機構の人的保証制度の特長です。

 

父を連帯保証人、母を保証人とすることは許されません。

保証人は、①連帯保証人と別生計であり、②学生の父母を除くおじ・おば・兄弟姉妹等の4親等以内の親族であることが必要なのです。

そのため、奨学金を借りている方が破産すれば、連帯保証人である親だけでなく、保証人であるおじ・おば・兄弟姉妹にまで奨学金の請求がいくことになります。

 

連帯保証人・保証人に迷惑をかけたくない。だから破産は避けたい。そのお気持ちはよくわかります。

 

しかしながら、返済できない状況に陥ってしまった以上、まずはその状況を改善しなければなりません。

破産を避けて自転車操業を続けていても、そのうち返済ができなくなり、下手をすれば債権者に給料を差し押さえられたりします。

 

破産において、免責が認められれば、全債権者に対する支払義務を免れます。

破産・免責が認められて、借金の返済が不要になれば、自分の給料の中から連帯保証人・保証人に奨学金返済資金を渡せる経済的余裕が生まれてきます。

そこで、まずは自己破産をして自転車操業の状態を解消し、その後、自分の給料の中から、連帯保証人・保証人に奨学金返済資金を渡していくことをお勧めしています。

 

債務整理には色々な方法がありますが、奨学金を除く借金だけを整理しようとしても、結局は借金が減らず、思うような結果を得られないことがほとんどです。

奨学金だけを除いて自己破産することも法律上許されません。

連帯保証人・保証人にはご迷惑をおかけすることになりますが、まずは、借金を負ってしまったこと、破産を考えていることを、連帯保証人・保証人に正直に話してみてください。

 

ちなみに、弊所では、奨学金の主債務者(子)のご相談については、連帯保証人である親の同席が可能です。

事案によっては、親子共に債務整理をした方が良いこともあります。

最近社会問題化している奨学金破産については、経験豊富で適切な対応ができる弁護士へのご相談をお勧めします。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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