垂水駅前法律事務所

【養育費・婚姻費用・損害賠償】債務者の勤務先の調べ方

新民事執行法が令和元年5月10日に成立し、令和2年4月に施行される予定です。

 

この新民事執行法には、債権を回収する上でなかなか使える制度がありますので、紹介させていただきます。

 

債務者の勤務先を調べることができるようになります(新民事執行法206条)。

 

養育費(民法766条)、婚姻費用(民法760条)、生命・身体の侵害による損害賠償の請求権をお持ちの方は、市町村、日本年金機構、共済組合などから、債務者の勤務先に関する情報を得られるようになります。

貸金、工事代、給料、残業代、賃料などの債権は対象外です。

新民事執行法の施行により、債務者の勤務先に関する情報を得て給料を差し押さえる道が開けるわけです。

 

ただし、この制度は、通常の強制執行では債権を回収できない時の最終手段のような位置付けです。

そのため、この制度を利用するには、細かい要件を満たす必要があります。

 

債務者の給料を差し押さえて、養育費、婚姻費用、生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権をきちんと支払わせたい。

だけど、債務者の勤務先がわからなくて困っている。

そんな時には、ぜひお気軽にご相談ください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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