離婚した夫が養育費を支払ってくれなくなった。
夫が生活費を渡してくれない。
友達に貸したお金が返ってこない。
弊所ではよくあるご相談です。
どんなに話し合いをしても支払ってくれない。
裁判所で審判・判決をもらってもなお無視される。
そうなると、義務者・債務者の財産の差押え(強制執行)を検討することになります。
通常、義務者・債務者の預金か給料を差し押さえることになるでしょう。
このコラムでは、義務者・債務者の給料をいくらまで差し押さえられるのかを整理しておきます。
【養育費・婚姻費用の場合】
①原則は義務者の手取り(税金・社会保険料等を控除した額)の2分の1
事例:義務者の手取りが20万円の場合
→20万円÷2=10万円の差押え可
②義務者の手取りが66万円超の場合→手取りから33万円を控除した額
事例:義務者の手取りが70万円の場合
→70万円-33万円=37万円の差押え可
【貸金の場合】
①原則は債務者の手取り(税金・社会保険料等を控除した額)の4分の1
事例:債務者の手取りが20万円の場合
→20万円÷4=5万円の差押え可
②債務者の手取りが44万円超の場合→手取りから33万円を控除した額
事例:債務者の手取りが50万円の場合
→50万円-33万円=17万円の差押え可
【注意点】
差押え・強制執行をするためには、審判書、判決書、調停調書、和解調書、公正証書などの債務名義が必要になります。
強制執行に先立ち、これらの債務名義を取得する段階で、弁護士が関与することが多いでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
令和2年4月、新民事執行法が施行される予定です。新民事執行法では、債権回収に使えそうな制度がいくつか用意されています。
養育費・婚姻費用・貸金などの回収でお困りでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和