「父が亡くなりました。
私は結婚してから長年父と会っておらず、父にどのような遺産があるのかわかりません。」
このようなお悩みをお持ちの方も多いと思います。
相続・遺産分割の話し合いをする時には、①遺産があるのかないのか、②遺産があるなら、どのような遺産があるのかを調べなければなりません。
遺産分割が終わったあとで新たな遺産が見つかれば、再び遺産分割をしなければならなくなります。
もちろん、新たな遺産が見つかった時に備えて、誰がその遺産をもらうのかを事前に決めておくこともできます。
しかしながら、新たに見つかった遺産が思いのほか高額だった時には、いったん成立した遺産分割協議の白紙撤回ということもあり得ます。
よって、遺産分割の蒸し返しにならないよう、事前に遺産をしっかり調べておくことが重要です。
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遺産の調べ方についてですが、まずは被相続人(=亡くなられた方)宛の郵便物をご確認ください。
以下に述べる預貯金・不動産だけでなく、全ての遺産について、被相続人宛の郵便物が遺産発見の手掛かりになることが多いです。
被相続人の預貯金については、通帳・キャッシュカード・税務申告書・決算書類などが遺産発見の手掛かりになります。
これらの資料でも不十分な時には、被相続人が取引をしていたと思われる金融機関にお問合せください。
※金融機関では、被相続人が複数の店舗で口座を開設していても、その金融機関全体における被相続人の預貯金残高を調べられます(名寄せ)。
被相続人の不動産については、固定資産税納税通知書・登記済権利証書・登記識別情報通知・税務申告書・決算書類などが遺産発見の手掛かりになります。
これらの資料でも不十分な時には、市区町村の固定資産税課で名寄帳(なよせちょう)を入手すれば、その地区内にある被相続人の不動産を調べられます。
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遺産の正確な把握は、相続・遺産分割の大前提です。
もし遺産の調査でお困りでしたら、遠慮なくお声掛けください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和