「遺産分割の話し合いをしていますが、話が全然まとまりません。
そこで、調停の申立てを考えていますが、相続人がたくさんいて、どこの家庭裁判所に申し立てたら良いのかわかりません。」
このようなお悩みはありませんか?
遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法245条1項)。
それでは、相手方が複数いて、それぞれの住所地が離れている場合、どこの家庭裁判所に調停を申し立てたら良いのでしょうか?
全相続人が合意した家庭裁判所に申し立てることも可能ですが(家事事件手続法245条1項)、通常そのような合意の形成は難しいです。
そこで、以下の①②の近くに住んでおられる相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てておくのが無難でしょう。
①被相続人(=亡くなられた方)の最後の住所地
②主な遺産の所在地
ご参考になれば幸いです。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和