私が相続放棄をすれば、父の借金が私の子供に行きませんか?」
このようなご相談を受けることがあります(子Bより先に親Aが亡くなった事例)。
←冒頭の画像をクリックして、相続関係や略称をご確認ください。
結論から申し上げますと、子Bが相続放棄をしても、親Aの借金を孫Eが相続することはありません。
親Aの死亡により、子Bが親Aの相続人になりますが、子Bが相続放棄をすれば、子Bは親Aの相続人にならずに(借金を相続せずに)済みます。
子Bの相続放棄が済めば、次は祖父母Cが親Aの相続人になりますが、祖父母Cが相続放棄をすれば、祖父母Cも親Aの相続人にならずに(借金を相続せずに)済みます。
祖父母Cの相続放棄が済めば、次は叔父叔母Dが親Aの相続人になりますが、叔父叔母Dが相続放棄をすれば、叔父叔母Dも親Aの相続人にならずに(借金を相続せずに)済みます。
このように、親Aが亡くなり、子Bが相続放棄をしても、孫Eが親Aの相続人になる(借金を相続する)ことはありませんので、ご安心ください。
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※親Aより先に子Bが亡くなった場合には、相続放棄が必要な方の範囲が全く違ってきます。
この場合、孫Eが親Aの相続人になりますので(代襲相続)、孫Eが親Aの借金を相続しないためには、孫Eの相続放棄が必要になります。
このように、死亡・相続の先後関係により相続放棄が必要な方の範囲が変わってきますので、くれぐれもご注意ください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和