最高裁は、令和2年1月23日、婚姻費用と離婚に関する決定を出しました(最高裁平成31年(許)第1号令和2年1月23日第一小法廷決定)。
事例は以下のとおりです。
【事例】
平成30年5月:妻から夫へ婚姻費用分担の調停申立(生活費の分担を求める調停の申立)
平成30年7月:婚姻費用分担の調停が不成立となる→遡って平成30年5月(調停申立時)に審判の申立があったことになる。
平成30年7月:離婚の調停が成立する(ただし、財産分与の合意なし、清算条項もなし)
※清算条項=調停で取り決めた約束以外に債権債務がないという条項
【最高裁決定の内容】
婚姻費用分担審判の申立後に夫婦が離婚しても、離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しない。
【私の見解】
弁護士が離婚の調停を受任する時には、婚姻費用の調停もあわせて受任することがよくありますが、私自身は、離婚の調停のみを成立させ、婚姻費用の調停を不成立のまま残したことはありません。
また、離婚の調停が成立した時には、必ず調停条項に清算条項をいれます。
そういう意味で、この度の最高裁決定の事例には違和感があります。
いずれにせよ、この度の最高裁決定により、たとえ離婚が成立しても、離婚前の婚姻費用の支払義務がなくなるわけではないということが明らかになりました。
よって、紛争を一回で解決するためには、離婚だけでなく過去の婚姻費用についても、きちんと調停を成立させるようにしてください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和