離婚をご検討中の女性の方とのご相談において、「児童手当を夫ではなく私が受け取れるようにしたいです」というご希望をいただくことがあります。 最近も、同様のご相談を数件いただきました。
さて、通常は、夫が世帯主となっているケースが多いせいか、おもに夫が児童手当の受給者になっています。
したがって、奥様が子どもを連れて家を出た後も、何もしなければ、引き続き夫が児童手当を受け取る(=夫名義の口座に児童手当が入り続ける)ことになってしまいます。
別居を始めた奥様としたら、子どもと生活していくためにも児童手当はご自分が直接受け取りたいと考えます。こう考えるのは、いたって当然ですね。
このような場合、以下の2つの要件を満たせば、奥様がおひとりで、夫から妻へ児童手当の受給者を変更することができます(2020年1月20日付コラムをご参照ください)。
①夫婦が住民票上別居していること
②夫婦が法的に離婚に向けて動いていること
(離婚調停等具体的な手続を行っていることが必要であり、離婚の話し合い(協議)だけでは不十分な点にご注意ください。)
それでは、実際は別居しているのに、住民票上ご夫婦が同一のまま(夫が家を出ていったにもかかわらず、一向に住民票を移してくれないなど)の場合、児童手当の受給者を、夫から奥様へと変更するのはできないのでしょうか?
仮に住民票が夫婦同一であっても、児童手当の受給者について、夫から奥様への変更が絶対に不可能というわけではありません。
子どもを連れて夫と別居中の女性の方は、児童手当の受給者変更について決してあきらめず、まずはお気軽に弊所までご相談くださいませ。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和