遺産分割や相続放棄をするときは、まず戸籍を取り寄せて、誰が相続人なのかを調べなければなりません。
そして、家庭裁判所に遺産分割の調停や相続放棄の審判を申し立てる時、遺産分割や相続に関係する方々の戸籍を全国あちこちの役所から取り寄せることも珍しくありません。
その結果、取り寄せる戸籍が大量になることもあります。
親、子、兄弟姉妹程度であれば、比較的簡単に戸籍を集められますが、遠い親戚や疎遠になっている身内の戸籍を取り寄せるのはなかなか大変です。
亡くなられた方の過去の婚姻歴、前妻(夫)との間にできた子どもの有無、認知した子どもの有無も調べなければなりません。
亡くなられた方の戸籍を取り寄せてみて、初めて、相続人が、その方(亡くなられた方)が過去に結婚していた事実、前妻(夫)との間に子どもがいる事実や、隠し子がいた事実を知ることもあります。
あるいは、この人は相続人だと思っていても、その人が既に亡くなっていることもあります。
この場合、その人の子どもが相続人になったりしますので(=代襲相続)、新たに見つかった相続人の戸籍を取り寄せなければなりません。
また、亡くなられた方が単身で、子どももなく、親も亡くなっているため、兄弟姉妹が相続人になると思っていても、亡くなられた方の祖父母(時として曾祖父母も)がご健在かどうかを戸籍で調べなければなりません。
稀にですが、災害により戸籍がなくなってしまっていることもあります。
以上のように、遺産分割や相続放棄を手続する前段階である相続人調査は、戸籍を取り寄せるだけでもそれなりに手間がかかりますし、加えて専門的な知識が必要になることもあります。
相続人調査も含めて相続に関する手続についても、お気軽にご相談ください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和