夫が生活費(=婚姻費用)を渡してくれなくて、私(=妻)や子どもが生活していけない。
このような緊急性の高い事案では、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てるとともに、婚姻費用仮払いの仮処分という保全処分を申し立てましょう。
仮処分というのは、婚姻費用の額について調停で夫と合意できるまで、あるいは裁判官が審判という手続で婚姻費用の額を正式に決めるまで、仮に(暫定的に)婚姻費用の額を決めてもらう手続のことです。
夫が仮処分で定められた婚姻費用を支払わない時には、夫の給与を差し押さえることが可能です。
夫が生活費を渡してくれないので、電気や水道が止まってしまった。
夫が生活費を渡してくれないので、食べ物を買うお金もない。
弊所では、このような極めて緊急性の高い事案にも対応しますので、遠慮なくお声掛けください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和