垂水駅前法律事務所

養育費・生活費の不払とその対応について(将来分も差押可)

・離婚した夫が養育費を支払ってくれなくなった

・別居中の夫が生活費(=婚姻費用)を渡してくれない

 

弊所でお客様からよくお聞きする離婚に関するご相談です。

 

家庭裁判所で夫と話し合い(=調停)をして、養育費や生活費(=婚姻費用)の額について夫と合意できたら、その合意が書面になります。

この書面を「調停調書」といいます。

 

家庭裁判所で夫と話し合い(=調停)をしたけれど、養育費や生活費(=婚姻費用)の額について夫と合意できなければ、家庭裁判所が審判という手続でその額を決めて書面を作ります。

この書面を「審判書」といいます。

 

調停で合意が成立したのに、あるいは、審判で裁判所が養育費・婚姻費用の額を決めたのに、夫が養育費・婚姻費用を支払ってこないこともあります。

そのような時には、夫の財産を差し押さえます。最も多いのが、夫の給与の差押です。

 

調停や審判で夫が月5万円の養育費・婚姻費用を支払うことになっているのに、夫が3ヶ月間も養育費・婚姻費用を支払っていないとします。

このような場合

滞納となっている3ヶ月分15万円の養育費・婚姻費用についてだけでなく

これから先(将来)に夫からもらえることになっている養育費・婚姻費用についても

夫の給与を差し押さえることができます(民事執行法151条の2)。

子どもが18歳になるまで養育費がもらえるのなら、子どもが18歳になるまで夫の給与の差押を維持することができるのです。

 

このように、養育費・婚姻費用を回収するための給与差押は、大変強力な手段です。

将来にわたって給与差押が長期間継続することになります。

よって、事例の夫のように、養育費・婚姻費用を支払う義務を負っている方は、給与差押をされないよう、養育費・婚姻費用をきちんと支払っていくことが大切です。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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