弊所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を承っております。
①:生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日
②:集団予防接種・ツベルクリン反応検査によりB型肝炎ウイルスに感染
- 上記①と②にあてはまる方
- 上記①と②にあてはまる方から母子感染された方
- (上記①と②にあてはまる方がすでにお亡くなりになられている場合) そのご遺族
以上の1~3の方がB型肝炎に関する給付金を受け取るためには、国を相手に裁判をして和解する必要があります。
もしかしたら、私も該当するかも・・・・と思われた方は、お気軽にお問合せください。
※なお、給付金の請求期限は、令和4(2022)年1月12日までとなっております。