先週、自己破産に必要な資料の説明をさせていただきましたが、個人再生もほぼ同じ資料が必要となります。
本コラムの末尾に、神戸地方裁判所が必要としている資料一覧の画像を添付しております(クリックしていただくと画像が拡大されます)。
なお、自己破産に必要な資料につきましては、こちらのコラムをご覧ください。
以下では、自己破産とは異なる個人再生独自の資料ついて説明させていただきます。
個人再生の手続は、住宅ローンを組んで購入したマイホームを守りつつ借金を圧縮するために利用されることが多いです。
そのため、自己破産とは異なり、住宅ローンに関する資料が必要となります。
具体的には、住宅ローンの金銭消費貸借契約書(条件を変更した場合には変更契約書を含む)・抵当権設定契約書・保証委託契約書・償還表が必要になります。
住宅ローンを借り換えた場合には、借換後の新たな住宅ローンに関する上記資料に加え、借換前の住宅ローンの金銭消費貸借契約書・住宅ローンを完済した際の領収書が必要になります。
借換前の住宅ローンに関する資料を紛失している場合には、借換前に住宅ローンを組んでいた金融機関で上記資料のコピーをお取り寄せいただければありがたいです。
個人再生も、自己破産と同じく、お客様にご用意いただく資料が多数あります。
資料の収集が遅れれば、個人再生の申立が遅れてしまい、債権者から裁判を起こされることもあります。
このような事態に陥らないよう、なるべく速やかに資料をご用意いただければ幸いです。
ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。