借金のご相談の時には、①サラ金、②クレジット、③銀行だけでなく、④勤務先、⑤親・兄弟・親戚、⑥友人・知人からの借入についてもご申告ください。
④勤務先、⑤親・兄弟・親戚、⑥友人・知人には、迷惑をかけたくないし、債務整理することを知られたくない。そのお気持ちはすごくよくわかります。
しかしながら、自己破産や個人再生では、債権者のえこひいきは許されません。誰からお金を借りていようが、公平に返済を止めなければいけません。どの借入先も漏れなく裁判所に届け出なければいけません。
自己破産や個人再生ではなく、仮に任意整理をするにしても、④勤務先、⑤親・兄弟・親戚、⑥友人・知人に毎月いくら返しているのかによって、①サラ金、②クレジット、③銀行に毎月返済できる額が決まってきます。
ですので、すべての借入先を漏れなくご申告ください。よろしくお願い申し上げます。
垂水駅前法律事務所
弁護士 松岡英和