弊所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を承っております。
①生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日
②集団予防接種・ツベルクリン反応検査によりB型肝炎ウイルスに感染
- 上記①②に該当する方
- 上記①②に該当する方から母子感染された方
- (上記①②に該当する方がお亡くなりになられている場合には)ご遺族の皆様が国から給付金を受け取れる可能性があります。
給付金を受け取るためには、国を相手に裁判を起こして和解する必要があります。
もしかしたら私かも・・・・と思われた方は、ぜひお気軽にお問合せください。
※給付金の請求期限は令和4(2022)年1月12日までです。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和