垂水駅前法律事務所

あたらしい養育費・婚姻費用の算定表が公表されました【養育費・婚姻費用】

令和元年12月23日、最高裁は、養育費・婚姻費用につき、新たな算定表を公表しました。

 

今後、養育費・婚姻費用を算出する際は、この算定表を基準としつつ、個別事情に応じた修正をかけて決められることになるでしょう。

 

ちなみに、旧算定表と新算定表とでは、養育費・婚姻費用の額を決める上での基礎事情において、以下の違いが見られます。

 

基礎収入割合(≒総収入のうち生活費に充てられる割合)の増加

【給与所得者の基礎収入割合】

旧算定表 34~42パーセント

新算定表 38~54パーセント

【自営業者の基礎収入割合】

旧算定表 47~52パーセント

新算定表 48~61パーセント

 

子の生活費指数(≒家族それぞれに必要な生活費の比率)の増減

親の生活費指数を100とすると

【0~14歳の子の生活費指数】

旧算定表 55

新算定表 62 (14歳以下の子の生活費指数は増加)

【15~19歳の子の生活費指数】

旧算定表 90

新算定表 85 (15歳以上の子の生活費指数は減少)

 

養育費・婚姻費用についてご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


戻る