垂水駅前法律事務所

【残業代】(給料日の翌日以降の)損害金や利息も請求できます

残業代を支払ってもらえない場合、未払残業代に加えて、給料日の翌日から年6パーセントの割合で計算した遅延損害金を会社に請求できます(商法514条)。

 

残業代を支払ってもらえないまま退職した場合、退職日の翌日から年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を会社に請求できます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。

 

一部例外はありますが、原則は、給料日の翌日から退職日までの遅延利率が年6パーセント、退職日の翌日から残業代支払日までの遅延利率が年14.6パーセントとなります。

 

会社に未払残業代を請求する時には、割増賃金、遅延損害金、遅延利息を正しく計算する必要があります。

裁判を起こすとなれば、付加金(労働基準法114条、残業代を支払わない会社に対する制裁金のようなイメージ)をも含めて請求するか検討が必要です。

雇用契約書や就業規則では残業であっても、労働基準法では残業でない(=割増賃金がつかない)こともあります。

このように、残業代請求には正確かつ細かい法律の知識が要求されます。

 

労働者自身が会社と交渉しても、遅延損害金・遅延利息を含めてきちんと回収するのは難しいことが多いです。

 

未払残業代の請求漏れを防ぐためにも、また、遅延損害金・遅延利息を含めてきちんと回収するためにも、残業代請求は労働事件に関するノウハウのある弁護士にご依頼なさることをお勧めします。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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