垂水駅前法律事務所

【相続】こんな場合には遺言・遺書を作っておきましょう

遺言・遺書は、争族にならないよう、元気なうちに作っておくべきです。

次のような場合には争族になることが多いので、ぜひ遺言・遺書を作っておきましょう。

 

1.前妻(前夫)との間に子供がいる場合

ご再婚なさっている方については、前妻(前夫)との間にできたお子さんと現在の配偶者(妻または夫)との間で争いが生じることが多く、両者の間で面識すらないこともあります。
→将来的に両者間で感情面での軋轢(あつれき)が深刻化しないよう、生前に遺産の分け方をよく考えて指定しておきましょう。

 

2.事業を営んでいる場合

複数の相続人が事業用資産を細分化して承継することになると、事業の継続的かつ円滑な遂行が妨げられるおそれがあります。
→後継者が事業用資産を速やかに引き継げるよう、生前に事業用資産の分け方を指定しておきましょう。

 

3.介護を頑張ってくれた家族がいる場合

介護を頑張ってくれた家族には、少しでも多くの財産(遺産)を渡したいですよね。
ところが、遺言・遺書を作っておかないと、法律にしたがって遺産を分けることになってしまい、介護を頑張ってくれた家族の労に報いることができなくなるかもしれません。
→介護を頑張ってくれた家族に遺産を多めに渡せるよう、生前に遺産の分け方を指定しておきましょう。

 

なお、以上の場合であっても、各相続人の遺留分(=相続が生じた時に各相続人が最低限もらえる取り分)には、十分配慮しておくべきです。

 

せっかく遺言・遺書を作っておいても、遺留分への配慮が不足していると、相続争いを防げないことがあります。

そのようなことにならないよう、遺言・遺書の文面や内容を弁護士にチェックしてもらったり、遺言・遺書を作る段階から弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


戻る