垂水駅前法律事務所

家族の多様化と養育費・婚姻費用

2019年12月24日付コラムにも書きましたが、昨年末、最高裁が新たな養育費・婚姻費用の算定表を公表しました。

 

この算定表は、誰でも簡単に養育費・婚姻費用の目安を知ることができるというメリットがあります。

 

しかしながら、この算定表は夫婦とその間の子という典型的な家族構成(父・母とその間にできた実子)を想定しているため、この算定表だけでは家族のあり方の多様性を反映した養育費・婚姻費用の額を知ることはできません

 

例えば、夫婦の片方または双方が再婚の場合、前配偶者と現配偶者のそれぞれに子供がいる場合、連れ子と養子縁組した場合、養子縁組していない連れ子と同居している場合などでは、算定表を見ても、養育費・婚姻費用をいくら請求できる(される)のかが分かりません。

 

このように、最高裁が公表した算定表は近年の家族の多様化に対応していないので、夫婦とその間の子という典型的な家族構成でない場合には、親の収入を親本人・配偶者・(前配偶者と現配偶者の)子それぞれにいくら割り振るべきかを考えながら、養育費・婚姻費用の額を算出していくことになります。

 

算定表を見ても自分がいくら養育費・婚姻費用を請求できる(される)のかわからないというお悩みは、結構あると思います。

そのような時には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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