自己破産をすると、持っている資産をお金に換えて債権者に配当することがあります。
個人再生は、最低限、持っている資産の総額を債権者に弁済しなければなりません。
それでは、自己破産または個人再生において、退職金は、どう評価されるのでしょうか。
【事例】 会社員の現時点での退職金見込額が400万円の場合
上記事例では
自己破産をする場合、退職金見込額の400万円をあらかじめ用意して債権者に配当しなければならないのでしょうか?
個人再生では、弁済額が400万円以上になってしまうのでしょうか?
→決してそうではありません!
神戸地方裁判所では、自己破産・個人再生のいずれも、退職金見込額の8分の1を退職金の評価額とします。
したがって、上記事例で自己破産または個人再生を申し立てた場合、退職金の評価額は50万円(400万円×1/8=50万円)とされます。
ただし、既に退職済あったり、1年以内に退職予定の場合の退職金の評価額は、退職金見込額の4分の1とされます。
上記の事例にあてはめると、退職金は100万円(400万円×1/4=100万円)と評価されるのです。
自己破産・個人再生をご検討中の方におかれましては、退職金見込額の8分の1(または、4分の1)の金額にもご注目ください。
よろしくお願い申し上げます。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和