垂水駅前法律事務所

浮気をした配偶者と浮気相手を同時に訴えたい

離婚の原因として特に多いのが、配偶者の浮気・不貞です。

離婚を希望される場、まずは夫婦間で話し合ってみるのが原則ですが、話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合(DV事案など)では、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

それでは、配偶者の浮気相手に対して慰謝料を請求したい場合には、どのような法的手続を取れば良いでしょうか

 

配偶者の浮気相手と話し合いをして合意できれば、和解書を作成して慰謝料を受け取ることになりますが、実際のところ、配偶者の浮気相手との話し合いがうまくいくことは稀です。

 

その場合に取れる法的手続として、以下の2つが考えられます。

 

地方裁判所(請求する慰謝料が140万円を超える場合)や簡易裁判所(請求する慰謝料が140万円以下の場合)に訴訟を起こす

→この場合、配偶者に関する事件は家庭裁判所に、浮気相手に関する事件は地方裁判所か簡易裁判所に係属します。

 

家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し立てる(請求する慰謝料の額はいくらであってもかまいません。)。

→この場合、配偶者に関する事件も、浮気相手に関する事件も、共に家庭裁判所に係属します。

 

①②のどちらを選択すべきか?この判断は人それぞれだと思いますが、私は②を選択しています。

①を選択した場合、地方裁判所や簡易裁判所で不当な判決が出た場合、その判決が家庭裁判所での調停に影響を及ぼすかもしれません。

この点、②を選択すれば、配偶者・浮気相手と同時に家庭裁判所で話し合いができるため、①を選択した場合の不都合を避けられます。

 

但し、②を選択した場合、配偶者・浮気相手が一緒にいる姿を家庭裁判所で目撃する可能性がありますので、浮気をされた方(=調停申立人)の心情に十分配慮する必要があります。

 

②の方法は弁護士でも知らない方が意外と多いので、基礎知識として持っておいていただければ幸いです。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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