垂水駅前法律事務所

離婚後の年金分割の請求期限

離婚後の年金分割の請求期限について

 

弊所では離婚に関するご相談がとても多く、常に受任中の離婚事件が複数存在しています。

 

最近では、熟年離婚と呼ばれる長年連れ添われたご夫婦の離婚に関するご相談が急増しています。

 

また、離婚後に元夫(妻)に年金分割を求めたいというご相談も増えています。

 

■まずは夫(妻)と離婚してから夫(妻)に年金分割を求めたい。

 

■離婚当時はとにかく離婚さえできれば良いと思っていたが、離婚後によく考えてみた結果、あらためて夫(妻)に年金分割を求めたい。

 

このようなケースでご注意いただきたいことがあります。

 

それは、離婚成立日の翌日から2 年が経過すれば、年金分割ができなくなるということです(厚生年金保険法第78条の2第1項、同法施行規則第78条の3第1項)。

 

そこで、夫(妻)との年金分割の話し合いが長期化しそうなときには、離婚成立日の翌日から2年以内に必ず調停や審判を申し立てるようにしてください

 

年金分割を求める調停や審判を申し立てておけば、離婚成立日から2年以上経過しても、年金分割の手続を取ることができます(調停が成立し、または、審判が確定した日の翌日から1か月以内に、年金事務所等で年金分割の手続をお取りいただくことになります。同法施行規則第78条の3第2項)。

 

年金分割に関するご相談の時には、年金事務所でお取り寄せいただいた「年金分割のための情報通知書」をお持ちいただければ大変助かります。
お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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