垂水駅前法律事務所

【自己破産】同時廃止事件と管財事件の違い

借金が増えて支払えない。

このようなご相談を受けた時には、自己破産をすべきか検討していきます。

 

自己破産は、ごく簡単に言えば、資産を債権者に配って借金をなくしてもらう手続になります。

ただし、高価な資産がなければ、財産を何も失わずに借金だけがなくなります。

 

ところで、自己破産には2つの手続があります。

一つは同時廃止事件、もう一つは管財事件です。

 

同時廃止事件は、資産がさほどない方が対象となります。

管財事件は、裁判所が定める金額以上の資産を持っている方が対象となります。

 

事件処理にあたる弁護士の数も異なります。

同時廃止事件は、通常、破産を申し立てる弁護士1名が事件処理にあたります。

管財事件は、通常、破産を申し立てる弁護士1名のほかに、裁判所から選ばれた破産管財人1名が事件処理にあたります。

 

弁護士費用も異なります。

同時廃止事件は、管財事件に比べて事務処理が簡便で、かつ、事件処理にあたる弁護士が通常1名であるため、管財事件よりも弁護士費用が低くなります。

管財事件は、同時廃止事件に比べて事務処理が複雑で、かつ、事件処理に当たる弁護士が通常2名であるため、同時廃止事件よりも弁護士費用が高くなります。

 

裁判所に出向く回数も異なります。

同時廃止事件は、書面だけの審査で終わり、一度も裁判所に行かないことが多いです。

管財事件は、裁判所で集会が開かれるため、最低でも一度は裁判所に行かなければなりません。

 

このように、同時廃止事件管財事件とは手続が大きく異なります。

特に、管財事件の方が弁護士費用が高くなるため、依頼者にとっては同時廃止事件管財事件のどちらになるのかが重大な関心事項となります。

 

弊所では、神戸地方裁判所における同時廃止事件管財事件の振分け基準を丁寧に説明しております。

自己破産をご検討中の皆様は、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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