垂水駅前法律事務所

【養育費・婚姻費用・債権回収】退職金差押はいくらまで可能?

債務者が任意に債務を支払ってくれない時には、差押を検討します。

債務者が近いうちに退職する予定であれば、退職金を差し押さえることもあります。

それでは、債務者の退職金はいくらまで差押可能でしょうか?

以下、債務者の退職金が手取で400万円とします。

 

Q1. 離婚した夫が養育費を支払ってくれない。

Q2. 夫が生活費を渡してくれない。

これらの場合には、夫の退職金の2分の1である200万円まで差押可能です(民事執行法152条3項)。

 

Q3. 夫が慰謝料を支払ってくれない。

Q4. 夫が財産分与をしてくれない。

Q5. 友人にお金を貸したが返してくれない。

これらの場合には、夫や友人の退職金の4分の1である100万円まで差押可能です(民事執行法152条2項)。

 

なお、会社によっては、退職金の代わりに確定拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済などの制度を導入していることがあります。

確定拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済は、退職金に類似するものであっても、差押をすることはできません(確定拠出年金法32条1項、確定給付企業年金法34条1項、中小企業退職金共済法20条)。この点にご注意ください。

 

退職金の差押が成功すれば、債権回収は大きく前進します。

債務者の退職や転職の時期が近そうであれば、その機会を逃さないようにしてください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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