「父が亡くなって1年後に父の借金の請求が来て、大変驚いています。
私は父に借金があるなんて全然知りませんでした。」
弊所では大変多いご相談です。
いきなり裁判所から親の借金を請求する書類(訴状など)が届き、大急ぎでご相談に来られる方が多いです。
親の借金を相続しないためには、相続放棄という手続が必要です。
そして、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」しなければなりません(民法915条1項)。
それでは、親が亡くなってから1年後に借金の請求が来た場合、もはや相続放棄はできないのでしょうか?
→決してそうではありません。
最高裁は、相続放棄できる3ヶ月の期間は、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」としています(最高裁昭和57年(オ)第82号同59年4月27日第二小法廷判決)。
注:「相続財産」は、プラスの財産(=預貯金、不動産、車など)だけでなく、マイナスの財産(=負債)も含みます。
この最高裁判決によれば、親の借金を知った時から3ヶ月間は、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、家庭裁判所は、親の死後3ヶ月以上経過してからの相続放棄については慎重に判断するため、相続放棄できる期間の起算日がいつなのか、十分な資料を準備して裁判官を説得する必要があります。
弊所では、多数の事件において、親の死後3ヶ月以上経過してからの相続放棄を、家庭裁判所に認めてもらっています。
同じような問題が発生した時には、ぜひお気軽にお声掛けください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和