浮気が原因の離婚事件において、浮気をした夫や浮気相手から、次のように主張されることがあります。
「確かに浮気をした。だけど、それは嫁と別居した後のことだから、慰謝料を支払わない。」
果たして、このような主張は認められるのでしょうか?
最高裁は、「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」としています(最高裁平成5年(オ)第281号同8年3月26日第三小法廷判決)。
よって、浮気をした当時、夫婦関係が完全に破綻していれば、浮気をした夫や浮気相手は、不貞の慰謝料を支払う必要がないということになります。
ただし、「別居=夫婦関係の破綻」というわけではありません。
別居後短期間のうちに浮気をした場合には、婚姻関係がまだ破綻していないので、不貞の慰謝料を支払う必要があるということになるかもしれません。
このように、夫が別居後浮気をした場合に、夫や浮気相手から慰謝料を取れるかどうかは、①夫婦関係がいつ破綻したのか、②浮気をした時期が夫婦関係破綻の前か後かによるということになります。この点にご注意いただければと思います。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和