垂水駅前法律事務所

生前贈与(特別受益)と遺産分割

遺産分割の場面では、相続人の間で遺産を公平に分けられるよう、様々な配慮がなされます。

相続人が被相続人(亡くなられた方)からもらった生活資金や事業資金のことを、民法では「特別受益」といいますが、遺産分割では、特別受益を得た相続人の取り分が低くなり、特別受益を得ていない相続人の取り分が高くなります

 

事例を見てみましょう。

「父が5000万円の預金を残して亡くなりました。生前、父は家の購入資金として長男に2000万円を、二男に1000万円をあげました。母は何ももらっていません。」

 

民法では、母の相続分が2分の1、長男と二男の相続分が各4分の1となります(民法900条)。

そして、遺産分割の際には、父の死亡時に残っていた預金額5000万円に、長男が父からもらった2000万円、二男が父からもらった1000万円を足した金額がベースとなります。

ベースとなる金額:5000万円+2000万円(長男の特別受益)+1000万円(二男の特別受益)=8000万円

 

このベースとなる金額に、母、長男、二男の相続分を掛けると、それぞれの取り分は以下の通りとなります。

母の取り分:8000万円×1/2=4000万円

長男の取り分:8000万円×1/4=2000万円

二男の取り分:8000万円×1/4=2000万円

 

その上で、長男と二男が父からもらったお金(特別受益)の清算を行い、公平な遺産分割を実現します。

具体的には、上記の取り分から、特別受益の額を控除します(民法903条)。

母の最終的な取り分:4000万円-0円(母の特別受益なし)=4000万円

長男の最終的な取り分:2000万円-2000万円(長男の特別受益)=0円

二男の最終的な取り分:2000万円-1000万円(二男の特別受益)=1000万円

 

母、長男、二男の最終的な取り分の合計は、父が残した預金の額5000万円とぴったり合致します。

そこで、母は父の預金から4000万円を、二男は父の預金から1000万円をもらって、遺産分割が終了します。

長男は、生前、父からたくさんのお金をもらっていますので、この事例では、遺産分割で得られるお金はありません。

 

亡くなられた方が、生前、誰に、何を、何のために、いくらあげたのか

この情報は、遺産分割を行う上で極めて重要です。

相続人の誰かが特別受益を得ていれば、取り分が増えたり減ったりします。

遺産分割の際には、特別受益を見落とすことのないよう、くれぐれもご注意ください

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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