垂水駅前法律事務所

自己破産と個人再生の選択

多重債務のご相談では、お客様にとって最善な手続を、弁護士が提案します。

 

自己破産を選択すれば、基本的には借金が全額なくなります(ただし、事案によります)。

一方、個人再生を選択すれば、基本的には借金が8割なくなります(やはり、事案によります)。

500万円の借金が、自己破産だと0円、個人再生だと100万円になるわけです。

 

どちらの手続も借金を大幅に圧縮できるのですが、借金がある程度残ってしまう個人再生よりも、借金が全額なくなる自己破産を選択される方が多いです。

 

ただし、自己破産だと、住宅ローンを組んで購入した自宅を失います

 

また、借金の原因に高額な浪費やギャンブルがある場合、自己破産では裁判所の審査が厳しくなります

破産管財人がついて借金の原因を調査されたり、最悪の場合には、免責不許可となる(=借金が免除されない)こともあります。

 

よって、住宅ローンを組んで購入した自宅を守りたい場合や、極度の浪費やギャンブルがある場合には、個人再生を選択することになります。

 

債務整理においてどの手続を選択すべきかは、高度な専門知識に基づく判断が必要です。

不適切な手続を選択すれば、再び債務整理をしなければならなくなることもあります。

 

弊所では、多数の債務整理事件の取扱いがございます。

多重債務事件のご相談は初回無料とさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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