「私には姉と弟がいます。
私は長年にわたり父の介護にあたってきましたが、姉と弟は何の協力もしてくれませんでした。
この度父が亡くなったので、私は父の遺産を多めにもらいたいのですが、姉や弟は納得してくれません。
どうしたらいいですか?」
典型的な寄与分のご相談です。
民法第904条の2第1項は、寄与分につき、次のように定めています。
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
要は、亡くなられた方の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいれば、その相続人の取り分を増やしてあげましょうということです。
そのため、寄与分が認められるためには、①被相続人の財産の維持又は増加について、②特別の寄与をしたことが必要です。
たとえば、あなたが、父の介護をした見返りに、父から十分なお金をもらっていた場合には、その分だけ父の財産が減少しますので、①の要件を満たさず、寄与分は認められないでしょう。
また、父が看護体制の整った病院に入院している場合、父の要介護状態区分が要支援や要介護1の場合、あなたが父の話し相手になっていたにすぎない場合などは、②の要件を満たさず、寄与分は認められないでしょう。
ちなみに、寄与分が認められるためには、亡くなられた方の要介護度が2または3以上であることが必要であろうと指摘する文献もあります。
このように、寄与分が認められるためのハードルは大変高いです。
これは、寄与分が認められるためには、単なる寄与では足りず、「特別の」寄与が必要であるからです。
現に、裁判官の中には、寄与分の主張はまず認められないと仰られる方もいるようです。
そこで、あなたは、ご自身が行った介護の内容をなるべく詳細に日記に残したり、介護の様子を録画したりして、証拠を残すよう努めるべきです。
なお、父が、あなたの日頃の介護に感謝し、あたたに財産を多めに渡したいと考えてくれているのであれば、父に遺言を作ってもらうのも一つの解決策となりますので、父が元気なうちに、父とよく相談してみてください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和