自己破産をすると、身ぐるみをはがされてしまうのではないですか?
→いいえ、そんなことはありません。
民事執行法第131条第1号は、「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」を差し押さえてはいけないと定めています。
自己破産においても、これらの財産(家財道具)を失うことはありません。
家財道具以外にも、以下の財産は、原則として、自己破産をしても失いません。
注:以下は神戸地方裁判所の運用です。また、一部例外がございます。
・20万円以下の預貯金
・20万円以下の保険解約返戻金
・20万円以下の自動車(自動車ローンのないもの)
・80万円以下の敷金
・160万円以下の退職金
このように、自己破産をしても全財産を失うことはありませんので、ご安心ください。
自己破産をした場合に、どの財産を守れて、どの財産を失うのか。
この点につきましは、お客様の重大な関心事項かと思いますので、弊所に遠慮なくお問合せください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和