垂水駅前法律事務所

【不貞慰謝料】夫と浮気相手に請求できる額

夫が浮気をしたため、慰謝料を支払ってもらい離婚しました。

離婚後、浮気相手の氏名と住所がわかりました。

私は浮気相手を許したわけではないので、浮気相手にも慰謝料を請求したいです。

 

このようなケースで、妻は浮気相手から慰謝料を取れるでしょうか?

「妻の精神的苦痛の評価額>夫が支払った慰謝料額」であれば、妻は浮気相手から慰謝料を取れます

「妻の精神的苦痛の評価額≦夫が支払った慰謝料額」であれば、妻は浮気相手から慰謝料を取れません

 

夫と浮気相手は、二人で不貞という違法な行為をしたため、法律上、二人で連帯して慰謝料全額を支払う義務を負います。

夫の浮気により妻が受けた精神的苦痛が200万円相当であれば、妻は夫と浮気相手それぞれに200万円を請求できるのです

 

ただし、妻が夫と浮気相手から慰謝料を二重取りできるわけではありません。

妻が取れる慰謝料は、夫と浮気相手の2人あわせて200万円が上限となります。

たとえば、夫が100万円を支払えば、妻は残りの100万円を夫にも浮気相手にも請求できます。

夫が200万円を支払えば、妻は浮気相手に請求できません。

浮気相手が100万円を支払えば、妻は残りの100万円を夫にも浮気相手にも請求できます。

浮気相手が200万円を支払えば、妻は夫に請求できません。

 

浮気による慰謝料の額は、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。

そのため、浮気のご相談では、事前に結婚後の家族史を整理しておいていただければありがたいです。

ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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