垂水駅前法律事務所

子の奨学金と親の債務整理

「大学に進学予定の子供が奨学金を受けられないと困るので、自己破産できない。」

このようなご相談を受けることがあります。

 

確かに、子供が奨学金を借りる際には、原則として片親が連帯保証人になる必要があります。

そして、親が自己破産などの債務整理の手続を取れば、その親は連帯保証人になることができません。

 

それでは、子供の奨学金のために、親は債務整理を諦めざるを得ないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

債務整理をする親が父(母)であれば、母(父)が連帯保証人になれる可能性があります。

両親がともに債務整理をするのであれば、機関保証制度の利用が可能です。

 

機関保証センターのホームページには、以下の案内文が掲載されています。

「機関保証制度は連帯保証人や保証人を立てることなく、日本学生支援機構の貸与奨学金の申込みができるようにし、意欲と能力のある学生が経済的に自立して「自分の意思と責任において高等教育機関で学べるようにすること」を目的としています。」

 

機関保証制度を利用するには、毎月保証料を支払う必要があります。

保証料の額につきましては、機関保証センターのホームページをご確認ください。

 

このように、親の債務整理と子供の奨学金の利用は、両立可能です。

子供の奨学金のために親が債務整理を断念することのないようにしていただければと思います。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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