垂水駅前法律事務所

既婚者と知らなかった場合の不貞慰謝料

「ある日、恋人の妻と名乗る女性から、慰謝料を請求するとの書面が届きました。

私は、彼から独身であると聞いていたので、彼を問い詰めたところ、実は妻子がいることが分かりました。

私は彼の妻に慰謝料を支払わなければいけないのですか?」

 

たまにあるご相談です。

 

配偶者のある男性(女性)と肉体関係を持つことを「不貞」といいます。

そして、「不貞」は民法第709条の「不法行為」になります。

 

民法第709条は、不法行為による損害賠償につき、次のように定めています。

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

 

よって、あなたが恋人の妻に慰謝料を支払う義務を負うのは、あなたに「故意又は過失」がある場合に限られます

 

あなたは、恋人が既婚者であることを知らなかったのですから、あなたには「不貞」の「故意」がありません。

そのため、あなたが「不貞」と気付かなかったことにつき「過失」がない場合には、あなたは慰謝料を支払う義務を負いません

 

例えば、独身しか加入できない結婚相談所で恋人と知り合い、交際後も恋人が既婚者であるとうかがわれるような事情が全くなかった場合には、あなたに「過失」がなかったという認定になるでしょう。

 

逆に、あなたと恋人が同僚の関係にあり、恋人が既婚者であることを勤務先や他の同僚が知っていた場合には、あなたに「過失」があるという認定になるかもしれません。

 

それでは、あなたが取れる法的手段はないのでしょうか?

事案にもよりますが、あなたは、独身であると偽ってあなたと肉体関係を持った恋人に対し、貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求できる可能性があります。

この点についても忘れずにご検討ください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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