垂水駅前法律事務所

ご自身で遺言を作る方法

お客様から遺言を作りたいというご相談を受けた時には、公正証書遺言をお勧めします。

なぜなら、公正証書遺言は偽造や紛失のリスクが低いからです。

 

公正証書遺言は、弁護士がお客様とともに公証人役場へ赴き、公証人に作成してもらいます。

ご病気で入院中の方は、公証人に病院まで出張してもらうことが可能です。

 

公正証書遺言には上記のようなメリットがありますが、とりあえず自分で遺言を作っておこうと考えられる方もいらっしゃると思います(自筆証書遺言の作成)。

 

以前の民法では、①全文・日付・氏名の自書、②押印が、自筆証書遺言の有効要件でした。

そのため、多岐にわたる財産の内容を自筆で遺言に記入するのは、時として大変な作業でした。

 

そこで、平成30年7月6日に民法が改正され、①全文自書の要件が緩和されました(平成31年1月13日施行)。

具体的に言えば、遺言に添付する財産目録の自書は不要になりました(現民法第968条第2項)。

この民法改正により、財産目録をパソコンで作成したり、財産目録として預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付することが可能になりました。

※自書でない財産目録につきましては、必ず各ページにご署名・ご捺印ください。

 

遺言は、その内容によっては、遺族間の深刻な紛争に発展しかねません。

よって、ご自身で遺言を作られる場合でも、文面は弁護士にチェックしてもらうべきでしょう。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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