垂水駅前法律事務所

離婚において財産分与の対象にならない財産

夫婦が離婚することになった時、財産を少ししか持っていない妻(時として夫)は、よりたくさんの財産を持っている夫(時として妻)に対し、財産分与を請求することができます(民法第768条第1項)。

 

財産分与は、結婚後夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に公平に分けましょうという制度です。

 

そのため、結婚後夫婦が協力して築いたと評価することができない財産は、財産分与の対象になりません

ちなみに、結婚後夫婦が協力して築いたと評価することができない財産のことを、「特有財産」と言います。

例えば、相続により得た財産、親族からの贈与により得た財産、結婚前から持っていた財産、長年の別居により婚姻が破綻した後に得た財産などは、特有財産であるため、財産分与の対象になりません。

 

また、夫婦が協力して築いた財産であっても、オーバーローンの財産は、財産分与の対象になりません

例えば、時価2000万円、抵当権付き住宅ローンの残高が3000万円の自宅は、財産分与の対象になりません。

 

このように、より高額な資産を持っている夫(妻)名義の財産の全てが財産分与の対象になるとは限りませんので、ご注意ください。

 

離婚のご相談の際には、①夫婦がそれぞれどのような財産を持っているのか、②その財産の価格はいくらか、③その財産の取得時期はいつか、④その財産の原資はどのように捻出したのか、⑤ローンの残高はいくらかなどの情報を、表形式で整理しておいていただければ助かります。

 

ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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