弁護士は、お客様から債務整理をご依頼いただくと、全債権者に受任通知と呼ばれる書面を送付します。
受任通知は、弁護士がお客様の債務整理を担当することを債権者に知らせる書面です。
債権者が受任通知を受け取ると、お客様への取立てが止まります。
お客様は、支払ができないからこそ、債務整理を弁護士に依頼されるわけです。
支払ができないことを知りつつ借入をすることは、詐欺的な行為になります。
そこで、お客様には、債務整理の着手と同時に、借入やカードの利用を止めていただきます。
お客様の中には、公共料金、電話料金、保険料、プロバイダ料、NHK受信料などをクレジットカード決済とされている方もいらっしゃいます。
この場合には、必ず、電気会社、ガス会社、電話会社、保険会社、プロバイダ事業者、NHKなどに連絡をし、支払方法をカード払いから口座引落や請求書払いに変更してもらってください。
ETCカードにつきましても、デポジット形式のカードを除き、利用料がクレジットカードの売上となりますので、利用を止めていただきます。
公共料金等のカード決済が続けば、信販会社の債権額が確定せず、債権調査が遅れます。
その結果、自己破産や個人再生の申立が遅れます。
このようなことにならないよう、くれぐれもご注意ください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和