「私は夫から誰のおかげで飯を食えてるんだと言われ続けてきました。
もう我慢の限界なので、夫と離婚したいです。
私は結婚後ずっと専業主婦でした。
私には収入がなかったので、夫から財産を分けてもらえないですよね?」
いいえ、そんなことはありません。
あなたは夫に財産分与を求めることができます(民法第768条第1項)。
夫の暴言やモラハラに対して、慰謝料を請求できる可能性もあります。
あなた方夫婦の財産は、収入がある夫の名義になっているかもしれません。
しかしながら、夫は、あなたの家事への貢献があったからこそ、現在の財産を築くことができたのです。
そこで、あなたは、財産の名義にかかわらず、結婚後に形成された財産の一部を分けるよう、夫に請求することができます。
専業主婦で収入がなかったから、財産の形成に貢献していない。
そんなことを考える必要はありません。
家事も立派な労働です。
離婚に際しては、家事への貢献に見合う財産を、きちんと夫から分けてもらってください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和