垂水駅前法律事務所

債務整理の注意点(預金の処理)

債務整理を始めるにあたりご注意いただきたいのが、預金の処理です。

 

お客様が銀行のカードローンを利用され、かつ、その銀行に預金がある場合、カードローンの残高と預金の残高とが相殺されます

要は、カードローンの残高に達するまで、預金を取られてしまうのです。

 

例えば、お客様のA銀行カードローンの残高が50万円、A銀行口座の預金残高が30万円だったとします。

この場合、30万円の預金残高全額が、カードローンの残高と相殺されて消えてしまいます。

そうすると、お客様の生活がたちまち立ち行かなくなります。

 

お客様の給料や年金の振込先がA銀行口座の場合には、より慎重な配慮が必要です。

給料や年金が口座に振り込まれた直後にカードローンと相殺されると、1ヵ月分又は2ヵ月分の生活資金がなくなってしまいます。

 

このような事態を避けるため、弊所では、債務整理を始める前に、①給料や年金の振込先をA銀行口座からB銀行口座に変更してもらい、②A銀行口座の預金残高を全額出金してもらうようにしています。

 

債務整理を成功させるためには、事前の的確な準備が必要です。

そのノウハウを持っているのが弁護士です。

せっかく債務整理を始めたのに、預金として残っている生活資金が銀行のカードローンと相殺されて消えてしまうことのないよう、くれぐれもご注意ください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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