垂水駅前法律事務所

【退職】一般的な会社の辞め方

正社員として長年勤めてきたものの、自分自身の体調、家庭の事情、職場の環境などの理由により、このたび会社を辞めよう(辞めたい)と思っていますが、、、

 

(雇用の期間を定めていない場合)

雇用の期間を定めていない場合には、会社に対しいつでも退職願を提出でき、退職願を提出するとその後2週間で雇用契約が終了となります(民法627条1項)。

 

(給料が月給制の場合)

ただし、給料が月給制の場合には、月の前半に退職願を提出し、翌月に退職という扱いになりますので、ご注意ください。

即ち、退職したい日が属する月の前月前半には、退職願を提出しておくようにしてください(民法627条2項、コラム作成時の条文に基づいています)。

 


民法 第八節 雇用
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

 


 

なお、就業規則で退職について規定されている場合、原則として、その規定が適用されますので、退職願を提出する前に、会社の就業規則をよく確認してください。

 

その際に、たとえば当該就業規則に極端に長い退職の申入れ期間(←労働者側に不利な条件)等が定められていることが確認された場合などは、弁護士へのご相談をご検討ください。

 

以上のとおり、「退職願を上司が受け取ってくれない」、「退職の申入れを会社が同意してくれない」などの理由で退職できないということではありませんので、ご安心ください。

 

とはいえ、円満に辞めたい思いで会社に退職する旨を申入れたにもかかわらず、これを拒まれてしまうと日ごろの人間関係が微妙に作用して、つい弱気になったり、精神的な苦痛が生じるかもしれません。

そういうときに会社との退職交渉はもちろん、退職に関する一連の手続をすべて任せられるのが弁護士ですので、退職のことで困っている状況の方は、お近くの弁護士にぜひお問い合わせください。

 

(弁護士ではない者が営む退職代行業者は、サービス内容といっても退職意思を会社に伝える程度であり、会社との交渉まではままなりませんので、くれぐれもご注意ください。)

 


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