最近、2回目の自己破産・個人再生のご相談が増えています。
神戸地方裁判所に自己破産を申し立てる時には、「破産同時廃止申立書チェック表」という書類を裁判所に提出します。
この表の最後に、以下のチェック欄があります。
「経済的再生に向けて
□免責の制度趣旨(誠実な債務者に対して経済的再生の機会を与える制度)について説明したか。
□免責不許可事由(財産隠匿、換金、偏ぱ弁済、浪費、詐術、虚偽の債権者名簿の提出、説明義務違反等)について説明したか。
□将来の経済的再生に向けて適切な指導・助言をしたか。
□免責確定後7年以内における再度の免責が原則として許可されないことを説明したか。」
ご覧のとおり、弁護士は、自己破産の依頼者に対し、これらの説明をしなければいけないことになっています。
経済的再生に向けて、個人再生でも同様でしょう。
チェック表の下線文に書かれているとおり、1回目の自己破産(免責)・個人再生から7年が経過しなければ、原則として、2回目の自己破産(免責)・個人再生はできません。
それでは、過去に自己破産・個人再生を利用した方が再び多重債務を負ってしまった場合に、7年間待たないとどうにもならないのでしょうか?
結論から言えば、決してそうではありません。7年間待たなくても2回目の自己破産・個人再生をする方法はそれなりにあります。
自己破産では裁量免責という方法があります。7年以内の2回目の自己破産であっても、借金を作ったことについてやむを得ないと言えるような事情があれば、裁判官の裁量により免責が許されることがあります。
また、個人再生では、小規模個人再生という方法であれば、7年以内の2回目の個人再生も可能です。
過去に自己破産を利用した方が、次は小規模個人再生を利用して借金を圧縮するのであれば、自己破産(免責)から7年以内の個人再生も可能です。
過去に自己破産・個人再生を利用した方が再び借金を作ってしまった場合に、その借金をどうにかしなければいけないという必要性・緊急性は、1回目の自己破産・個人再生と何ら変わりないはずです。
2回目ということで弁護士に相談しづらいかもしれませんが、決して諦めてしまわずに、まずは弁護士にご相談ください。
垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和