3ヶ月前に辞めた会社の残業代、いまからでも請求できたりするのでしょうか。
残業代は2年前のものまで請求できますので、ご安心ください(労基法37条、115条)。
3か月前でしたらまだ間に合いますね。
労働基準法
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条第1項
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第十二章 雑則
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(付加金の支払)
第114条
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。
第20条(解雇の予告):解雇予告手当に関する規定
第26条(休業手当):休業手当に関する規定
第39条9項(年次有給休暇):年次有給休暇中の賃金に関する規定
さて、労働基準法第114条の条文に出てくるこの「付加金」という言葉、「ふかきん」と読みますが、なんとなく有名youtuberさんのお名前に似てますね。
それはさておき、かつて、大手ハンバーガーチェーンの店長が、会社に対し未払い残業代の支払いを求めた裁判がありました。
その結果、大手ハンバーガーチェーンが、店長に対し、残業代とその遅延損害金約500万円のほか「付加金」約250万円の支払いを命じる判決が第一審で出され、その後、控訴審(第二審)の途中で約1000万円の支払で和解しました。